法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて

形式だけ法人役員にして社会保険料を安くするスキームを防止
■ 背景
  • 個人事業主やフリーランスを法人の役員にし
  • 健康保険・厚生年金に加入させる一方で
  • 「会費」などの名目で実質的に報酬以上の支払いをさせるケースが存在
本来は国民健康保険・国民年金の対象なのに不当に社会保険料を低くしている可能性が問題となりました。
その為、厚生労働省より以下のような、判断の基準が示されました。
  • 指揮命令権があるか
  • 決裁権があるか
  • 部下や役員の取りまとめがあるか
  • 出勤頻度や業務量
  • 会議以外の実務があるか
< 実務上のポイント>
  • 節税・社保削減スキームの締め付け強化
  • 「名ばかり役員」は原則NG
  • 形式ではなく実態重視がより厳格に
  • 今後、調査・指導が強化される可能性大
〇(厚生労働省)法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて
  https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00024.html

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