概 要
2025年5月30日に成立した「保険業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第54号)に基づき、保険業法施行規則など関連する内閣府令(案)等の整備案がまとめられ、パブリックコメント(意見募集)が開始された、と金融庁が発表しています。
主な改正内容(案)
内閣府令等の整備により、以下のような項目について規定の明確化・強化が図られます。
1. 特定大規模乗合保険募集人への体制整備義務の強化
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特定大規模な乗合保険募集人(複数保険会社の保険を扱う法人等)に対して、
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法令遵守責任者の設置
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営業所ごとの内部管理体制の強化
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苦情処理体制の整備義務などが求められます。
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2. 特定大規模乗合損害保険代理店に対する体制整備義務の強化
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損害保険代理店にも同様に、兼業業務に関する内部管理や苦情対応、内部監査・社内通報体制の整備が必要になります。
3. 保険会社等に対する体制整備義務の強化
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特定大規模乗合保険募集人に業務を委託する場合の措置や、兼業特定保険募集人に対する管理・監督措置の強化が図られます。
4. 保険契約者等への過度な便宜供与の禁止
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保険会社等による販売時や運営時の不当な便宜供与が禁止される対象の拡大を明確化します。
※これは不適切な販売誘導や利益の提供などを防ぐことを目的としています。
5. 保険仲立人の活用促進に向けた対応
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海外直接付保の手続きや、海外直接付保に関わる保険媒介への対応整備が行われます。
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保険仲立人に関する不祥事報告義務の新設なども含まれます。
6. 乗合代理店の適切な比較・推奨販売の確保
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情報提供方法等の規定が見直され、消費者に適切な比較情報が提供されるよう制度整備されます。
意見募集(パブリックコメント)
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意見提出期限: 2026年1月30日(金)17:00まで
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意見は郵送またはインターネット(e-Gov)で提出可能で、氏名・連絡先・意見理由を記載する必要があります。
施行予定
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内閣府令等の整備が終了した後、所要の手続を経て公布・施行される予定です(改正保険業法の施行日と合わせて適用される部分あり)。
改正のポイントは「大規模な代理店・募集人の内部管理強化」「不当な販売行為・便宜供与の禁止」「保険仲立人制度の整備」など、監督・消費者保護の観点からの規制強化です。