令和7年5月公布の改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェック実施が義務化される予定(施行は公布後3年以内)となったことを受け、厚生労働省の検討会が小規模事業場向けの実施マニュアルを作成・公表した。
本マニュアルは、小規模事業場の実情に配慮しつつ、
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労働者のプライバシー保護
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現実的で実効性のある運用方法
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適切な実施体制の整備
を可能にすることを目的としている。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html
厚生労働省HPより